介護に関するQ&A
- 認定前にサービスを受けることはできますか?
- 利用できます。認定の結果は、申請の時までさかのぼることができるので、緊急、その他やむを得ない理由によりサービスを受ける必要がある場合は、申請すれば暫定的にサービスが利用できます。
- 地域(市町村によってサービスの質に差異がありますか?
- サービスの量や種類については、市町村によって差異がありますが、サービスの質については、基本的にそのサービスを担う事業者に対して全国一律の基準があります。今後は、多様な事業者が参入してくることによって競争原理が働くことにより、質の向上が見込まれます。また、その質の確保を図るために、県が事業者に対する指導監査を行います。
- 施設を利用する場合、施設の選択はできますか?
- ご利用者様が自由に施設を選択できます。また、他市町村の施設にも入所できます。
- 在宅サービスは、要介護度(要支援1・2、要介護1~5)により利用制限が決まっていますが、住宅改修や福祉用具の購入費についても、この範囲に含まれますか?
- 含まれません。訪問介護や通所介護等とは別に住宅改修費の限度額、福祉用具の購入費の限度額があります。
- 福祉用具購入費や住宅改修費の支給は「償還払い」と聞きましたが、「償還払い」とはどんな仕組みですか?
- 償還払いとは、いったん費用の全額を立て替えてお支払いいただいて、申請により後で費用の8割~9割が払い戻される仕組みの事をいいます(介護保険負担割合証により違い有り)。ほかに高額介護サービス費の支給も償還払いとなります。
- 福祉用具購入費の支給申請には何が必要なのですか?
- 所定の申請書、介護保険の被保険者証、預金通帳、印鑑のほかに、領収証と商品のカタログが必要ですので、忘れずに販売業者からもらって下さい。
- 住宅改修費の支給をうける時、どんな手続きが必要なのですか?
- 住宅改修は事前相談が必要です。工事施工内訳書(見積書)と住宅改修に係る意見書を添えて、必ず着工前に市に相談して下さい。「住宅改修理由書」は、介護支援専門員に作成を依頼して下さい。